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耐震等級3は震度7でも倒壊しない?熊本地震の被害データで徹底検証

目次
耐震等級3にすれば震度7でも本当に倒壊しないのか、何回まで耐えられるのか、気になっている方は多いはずです。この記事では、耐震等級1・2・3の違いと震度7の意味を確認したうえで、震度7が2回発生した熊本地震の調査データから、耐震等級3の住宅にどの程度の被害が出たのかを解説します。取得のメリットや「耐震等級3相当」との違いも取り上げますので、耐震性能を決める際の判断材料としてお役立てください。
耐震等級とは?地震に対する住宅の強さを示す等級

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづく住宅性能表示制度の評価項目の一つが、耐震等級です。地震に対する建物の強さを1から3の等級で表します。品確法が施行される以前は住宅の性能を客観的に示す基準がなく、購入者が良し悪しを見極めにくいという課題がありました。そこで、第三者が共通のルールで住宅性能を評価し、等級で示す仕組みが設けられました。数字が大きいほど、建築基準法が定める最低基準に対して、より余裕を持たせた設計であることを示します。
耐震等級1・2・3の違いと耐えられる地震力
3つの等級の違いは、耐えられる地震力の大きさにあります。等級1は建築基準法レベルにあたり、数百年に一度程度しか発生しない大きな地震の力に対して倒壊・崩壊しない水準です。等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に対して倒壊や崩壊をしない水準として定められています。
では、等級1が想定する地震とはどれくらいの揺れなのでしょうか。住宅性能評価・表示協会によれば、想定する揺れの強さは地域により異なるものの、東京を想定した場合で震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京や阪神・淡路大震災時の神戸で観測された揺れに当たるとされています。
等級1だからといって耐震性が低いわけではなく、新耐震基準を満たした住宅です。そのうえで、等級2は避難所となる公共施設に、等級3は消防署や警察署など防災拠点となる建物に求められる水準だと考えると、性能の差をつかみやすくなります。
参考:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「地震などに対する強さ(構造の安定)」
耐震・制震・免震という工法の違い
地震への備え方には、耐震・制震・免震という3つの構造があります。耐震は建物の骨組みそのものを頑丈につくり、揺れを受け止めて耐える構造です。柱に筋交いを入れたり部材の接合部を金物で補強したりする方法が一般的で、現在の戸建て住宅では主流になっています。
制震は、耐震構造の建物の壁や柱にダンパーなどの制振装置を組み込み、揺れのエネルギーを吸収する構造です。倒壊だけでなく、壁のひび割れといった損傷も抑えやすくなります。免震は、建物と地盤の間に積層ゴムなどの免震装置を設け、揺れを建物へ伝えにくくする構造です。
押さえておきたいのは、耐震等級が耐震構造を前提とした評価だという点です。住宅性能表示制度では、免震建築物であると確認された場合は等級による耐震性能の評価を行わず、別枠で表示する扱いになっています。
耐震等級を証明する住宅性能表示制度の仕組み
この等級は、施工会社の自己申告で決まるものではありません。国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が共通のルールにもとづいて審査し、その結果を住宅性能評価書として交付する仕組みだからです。評価書には、設計段階の図面をもとに評価する設計住宅性能評価書と、工事中および完成後の現場検査を経て交付される建設住宅性能評価書の2種類があります。
評価の対象は耐震性だけでなく、断熱・省エネ性やメンテナンスのしやすさなど10の分野に及びます。取得は任意ですが、第三者による住宅性能の評価結果を証明する資料として活用できます。発行にかかる料金は10万円から20万円前後が目安です。
関連記事:断熱等性能等級とは?住宅の等級による違いや調べ方を解説
震度7とはどれくらいの揺れか

耐震等級と震度7の関係を理解するために、まず震度7がどの程度の揺れなのか確認しておきましょう。震度7は気象庁震度階級のなかで最も大きい区分であり、住宅の耐震性を考えるうえで基準となる揺れの強さです。同時に、建物の被害は建築時期によっても大きく変わり、その分かれ目となったのが新耐震基準の導入でした。揺れの大きさと建築時期という2つの視点から確認していきましょう。
震度7の定義と過去に観測された地震
震度7は、計測震度6.5以上の揺れを指し、気象庁震度階級の上限とされています。震度6強のさらに上に位置づけられ、これより大きい区分は設けられていません。揺れの様子としては、固定していない家具のほとんどが移動または転倒し、耐震性の低い木造建物では傾くものや倒れるものがさらに多くなるとされます。
人は這わないと身動きが取れず、揺れによって飛ばされることもある状態です。実際に震度7が観測された地震には、1995年の阪神・淡路大震災、2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震などがあります。国内でも複数回観測されていることから、住宅の耐震性を考えるうえで無視できない揺れといえます。
新耐震基準と旧耐震基準における木造住宅の倒壊率
建物の耐震性は、1981年6月の建築基準法改正を境に大きく変わりました。この改正で必要な壁量が約1.4倍に強化され、改正前を旧耐震基準、改正後を新耐震基準と呼び分けています。両者の違いは、実際の被害としてはっきり表れました。2016年の熊本地震で日本建築学会が益城町中心部の木造住宅を対象に実施した悉皆調査では、建築時期ごとの倒壊率に次の差が確認されています。
| 建築時期 | 区分 | 倒壊率 |
| 〜昭和56年5月 | 旧耐震基準 | 28.2%(214棟) |
| 昭和56年6月〜平成12年5月 | 新耐震基準 | 8.7%(76棟) |
| 平成12年6月〜 | 現行規定(接合部仕様の明確化後) | 2.2%(7棟) |
旧耐震基準の28.2%に対し、平成12年6月以降の現行規定では2.2%まで下がりました。接合部の金物指定や壁の配置バランスに関する規定が追加されたことが、倒壊を防ぐうえで役割を果たしたといえます。
参考:国土交通省住宅局「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」
耐震等級3の住宅は震度7に何回耐えられるのか

「耐震等級3なら震度7に何回耐えられるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から述べると、震度7に何回耐えるという公式な回数基準は定められていません。耐震等級はあくまで、等級1が想定する地震力の何倍の力に耐えられるかを示す強さの指標だからです。ただし、判断材料がないわけではありません。震度7が2回発生した熊本地震では、耐震等級3の住宅がどうなったのかが調査されています。熊本地震の被害データは、耐震等級3の住宅が繰り返す大きな揺れでどのような被害を受けたのかを知る参考になります。
熊本地震で確認された耐震等級3の被害実態
日本建築学会が熊本地震後に実施した悉皆調査では、住宅性能表示制度を利用した木造住宅の被害状況も確認されました。建築基準法レベルの住宅301棟と、耐震等級3(倒壊等防止)の住宅16棟を比べた結果は次のとおりです。
| 区分 | 無被害 | 軽微・小破 | 大破・倒壊 |
| 建築基準法レベル(301棟) | 60.1%(181棟) | 33.6%(101棟) | 6.3%(19棟) |
| 耐震等級3(16棟) | 87.5%(14棟) | 12.5%(2棟) | 0%(0棟) |
建築基準法レベルでも6割が無被害でしたが、大破・倒壊が6.3%発生しました。一方、耐震等級3の16棟では大破・倒壊がゼロで、87.5%にあたる14棟が無被害です。母数は少ないものの、耐震等級3の住宅では大破・倒壊が確認されず、無被害の割合も高い結果となりました。
参考:国土交通省住宅局「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」
震度7が2回発生した場合の耐震等級3の実態
熊本地震は、震度7が2回発生した観測史上初めての地震でした。2016年4月14日21時26分の前震から約28時間後、16日1時25分に本震が発生しています。さらに知っておきたいのは、大きな揺れが2回にとどまらなかった点です。36時間ほどの間に、最大震度7の地震が2回、最大震度6強が2回、最大震度6弱が3回と、それぞれ単独でも大きな被害が想定される地震が7回続きました。
この条件のもとで、こうした繰り返す大きな揺れのなかでも、耐震等級3の住宅16棟のうち14棟が無被害だったことが確認されています。ただし、この結果から「耐震等級3なら震度7に必ず2回耐えられる」と一般化することはできません。1回の大地震をしのぐだけでなく、繰り返す大きな揺れに対する耐震性を考えるうえでも、参考になる結果です。
参考:国土交通省住宅局「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」
耐震等級3でも防ぎきれない被害の実態
耐震等級3であっても、設計上の性能だけで住宅の安全性が決まるわけではありません。熊本地震では、現行の2000年基準で建てられた木造住宅7棟も倒壊・崩壊しています。国土交通省の報告書が1棟ずつ原因を分析したところ、3棟は接合部の仕様が不十分でした。法律で義務付けられたホールダウン金物などが正しく取り付けられていない、あるいは不足していたという施工上の問題です。
ほかに1棟は敷地の崩壊や基礎の傾斜といった地盤の変状が原因とみられ、残る3棟は図面などから明確な被害要因を確認できませんでした。設計が正しくても、現場の施工品質が伴わなければ本来の性能は発揮されません。
また、倒壊を免れても住み続けられなかった住宅が一定数あった点も見逃せません。益城町中心部で2年後に行われた追跡調査では、2000年基準の木造住宅のうち18.1%が解体または建て替えとなっていました。等級の高さだけに頼らず、地盤の確認と施工品質のチェックまで含めて考える必要があります。
参考:国土交通省住宅局「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」
耐震等級3を取得する主なメリット

耐震等級3を取得すると、耐震性能を証明できるだけでなく、地震保険や住宅ローンなどで優遇を受けられる場合があります。地震保険や住宅ローン、税制の優遇制度が、住宅の性能を基準として設けられているからです。評価書の取得には費用がかかりますが、各種優遇を受けられるメリットがあります。地震保険・住宅ローン・長期優良住宅という3つの観点から、それぞれの優遇内容を確認していきましょう。
耐震等級3による地震保険料の割引効果
まず挙げられるのが、地震保険料の割引です。地震保険には免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引の4種類があり、いずれも重複して適用することはできません。このうち耐震等級割引の割引率は、等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%です。
この割引率は当初から現在の水準だったわけではなく、2014年7月の改定で等級3と等級2の割引率が拡大された経緯があります。割引を受けるには、住宅性能評価書など耐震等級を証明する書類の提出が必要です。書類が用意できなければ適用を受けられませんので、注意してください。
耐震等級3による住宅ローン金利・税制の優遇効果
住宅ローンの金利面でも優遇を受けられます。全期間固定金利のフラット35には、質の高い住宅の借入金利を一定期間引き下げるフラット35Sという仕組みがあり、耐震等級3の住宅は金利Aプランの対象になり得るからです。金利Aプランでは当初10年間、金利Bプランでは当初5年間、それぞれ0.25%の引き下げを受けられます。金利Bプランの対象は耐震等級2以上または免震建築物です。
ただし、フラット35Sを利用できるかどうかは耐震等級だけで決まるものではなく、断熱等性能等級や高齢者等配慮対策等級といった指標でも一定基準以上を満たす必要があります。税制面についても、耐震性を証明する書類があることで登録免許税や不動産取得税の軽減、贈与税の特例といった措置につながる場合があります。
関連記事:住宅ローン月いくら払う?年収別の平均返済額や無理のない組み方を解説
耐震等級3による長期優良住宅認定への効果
長期優良住宅の認定を目指す場合にも、耐震等級が関わってきます。長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことで、認定基準では耐震等級2以上が求められるからです。ただし、階数が2以下の木造住宅で壁量計算により判定する場合には、令和4年10月から一定期間、暫定的に耐震等級3が求められていました。
その後、令和7年4月の基準見直しによって壁量計算の方法自体が改められ、1年間の経過措置を経て等級2の基準に戻ることになっています。制度改正が続いているため、認定を検討する際は最新の基準を施工会社に確認してください。なお、住宅性能評価を受ければ自動的に長期優良住宅になるわけではなく、認定は行政が行う別の手続きです。
関連記事:長期優良住宅のメリットは?デメリットや申請費用・補助金、税制優遇まで解説
耐震等級3と「耐震等級3相当」の違い

見落としやすいのが、耐震等級3と耐震等級3相当という表現の違いです。耐震等級3は登録住宅性能評価機関の審査を経て住宅性能評価書が交付された状態を指しますが、一方、「耐震等級3相当」は、第三者機関による住宅性能評価を受けず、施工会社が同等の性能を持つものとして表現している場合があります。両者の違いは次のとおりです。
| 項目 | 耐震等級3 | 耐震等級3相当 |
| 第三者評価 | 登録住宅性能評価機関による審査あり | 審査なし(自社基準のみのケースが多い) |
| 証明書の有無 | 住宅性能評価書が交付される | 証明書がない、または独自の説明資料のみ |
| 地震保険割引の適用 | 耐震等級割引(50%)の対象になり得る | 証明書類がなければ割引適用不可の場合が多い |
| 長期優良住宅の認定 | 認定基準を満たす証明として使える | 別途、性能表示制度上の証明が必要 |
相当という表現では、地震保険の割引や長期優良住宅の認定に使える証明にならないケースがあります。実際の建物が同等の仕様であっても、書類がなければ制度上の優遇は受けられません。契約前に、評価書を取得するのかどうかを必ず確認してください。
耐震等級3の住宅を建てる際の注意点

等級3を取得すると決めたあとにも、確認しておきたいことがあります。同じ耐震等級3でも耐震性の確認方法が異なるほか、所定の手続きを経て評価書を取得しなければ、地震保険などの証明書類として利用できません。計算方法と証明書という2つの観点から、事前に押さえるべきポイントを説明します。
許容応力度計算と壁量計算で異なる耐震性の確認方法
耐震性の確認方法には、壁量計算と許容応力度計算の2つがあります。壁量計算は、必要な壁の量と配置を定められた基準にもとづいて確かめる簡易な方法です。階数2以下の木造住宅では構造計算が法律上義務付けられていないため、この方法が用いられるケースが多くあります。一方の許容応力度計算は、柱や梁、基礎といった部材一つひとつにかかる力を計算し、建物が耐えられるかどうかを検証する方法です。
木造の構造計算はA4用紙で数百ページに及ぶこともあり、手間と費用はかかりますが、より精緻に安全性を確かめられます。同じ耐震等級3でも、どちらの方法で確認したかによって実際の強さに差が出るのはこのためです。コストや時間をかけてでも安全性を担保したい場合は、どの方法で計算するのかを施工会社に確認しておきましょう。
耐震等級3の証明書を取得する方法
住宅性能評価書には、設計段階で取得するものと、工事中・完成後の検査を経て取得するものがあります。まず着工前に登録住宅性能評価機関へ設計住宅性能評価を申請し、構造計算書などの図書審査を経て設計住宅性能評価書が交付されます。続いて工事中と完成後に現場検査を受けると、引き渡しの際に建設住宅性能評価書が交付される流れです。
申請は誰が行っても構いませんが、図面を揃えたり検査の日程を調整したりする必要があるため、設計・施工を担当する工務店やハウスメーカーへ依頼するのが現実的でしょう。地震保険の割引や各種手続きで求められるのは、この評価書です。着工後では設計段階の評価を受けられませんので、計画の早い段階で相談しておいてください。
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震度7が2回発生した熊本地震で、耐震等級3の住宅16棟のうち14棟が無被害だったという結果は、等級を上げる意味をはっきりと示しています。ただし、その性能は設計と施工、そして地盤の条件がそろって初めて発揮されるものです。耐震性能は、間取りや設備と同様に、設計段階から検討しておくことが重要です。だからこそ、一邸ごとに計画を立てられる注文住宅であれば、希望する間取りや暮らしやすさと、必要な耐震性能をあわせて検討できます。鳥取・島根エリアで高性能住宅を提案するトコスホームでは、耐震性を含めた家づくり全体をサポートします。鳥取・島根エリアで高い耐震性能を備えた住まいをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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